2017-04-20 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
あるいは、非核神戸方式と呼ばれるように、国の防衛政策への抵抗という効果が発生しているわけですが、アメリカ軍の艦船が自治体が管理する港に入港するときに、その入港業務に際して非核証明を求め、非核証明を出さない入港業務を拒否するという神戸市の事例もございます。 これらは、立法そのものというよりは、もう少し広い意味になりますが、国の意思に対する自治体意思の事実上の抵抗というふうに考えられます。
あるいは、非核神戸方式と呼ばれるように、国の防衛政策への抵抗という効果が発生しているわけですが、アメリカ軍の艦船が自治体が管理する港に入港するときに、その入港業務に際して非核証明を求め、非核証明を出さない入港業務を拒否するという神戸市の事例もございます。 これらは、立法そのものというよりは、もう少し広い意味になりますが、国の意思に対する自治体意思の事実上の抵抗というふうに考えられます。
これに基づき、神戸市は港の平和利用を図るため、神戸港に入港する外国艦船に非核証明書の提出を求める非核神戸方式に取り組んできました。本法案はこうした港湾の民主化に逆行し、国民の福祉のための港湾、港湾の公共性を毀損しかねないものです。 理由の第二は、国際戦略港湾への国による出資と無利子貸付制度の拡充により、港格による格差の拡大、特に地域経済の中心となる地方港湾を衰退させるおそれがあることです。
例えば神戸市は、一九七五年、港の平和利用を図るため、市議会の全会一致で核艦船入船拒否を決議し、以来、市は、神戸港に入港する外国艦船に非核証明書の提出を求めてきました。この非核神戸方式は、港湾法で定められた港湾管理者としての首長権限に基づくものであります。
例えば神戸市は、核兵器積載艦船の神戸入港に関する決議に基づいて、外国の艦船、軍が管理する船ですね、が神戸港に入港する際に、核兵器を搭載していないことをみずから証明する非核証明書を提出することを義務づけています。 非核証明書を提出しない場合でも港湾運営会社が入港を認めることがあるのかどうか、お聞きしたいと考えます。
港湾管理者たる神戸市が内規を設けて、外国艦船が神戸港に入港を希望するときには当該国の在日公館から非核証明を提出することを求めるというものでありますけれども、これ以降、アメリカ軍艦は神戸港に一隻も入港していないという状況がございます。
例えば、神戸市は、一九七五年以来、市議会の決議に基づいて、核兵器を積載していないという非核証明書を提出しない艦船は一切入港させない方針を貫いています。 しかし、政府は、有事関連法案の一つである特定公共施設利用法案に基づいて、総理大臣の指揮の下で国土交通大臣が港湾管理者に命令し、アメリカの艦船を入港させると答弁したわけであります。
だから、私は、それは理解してもらえばそれが一番いいけれども、現実問題として条例で、現実問題として神戸ではこれは非核証明を明確に取るということが条例で決まっておるわけですから、これは当然のこととしてこれは遵守せざるを得ないと。こういう形でこの条例つぶしが私はあっちゃならないと思いますが、その点は大臣いかがでございますか。
そこで、私お尋ねしますが、先ほどもこの委員会で議論になったことでありますけれども、兵庫県の神戸市では、御承知のとおり、七五年から神戸方式という形で、核兵器の積載可能艦船につきまして、これは外国艦船全体なんですが、外国艦船について非核証明書なしに入港はさせない、こういうふうな条例を持って方針を貫いておられる。その結果、アメリカ軍の艦船はほとんどと言っていいほど入港しておりません。
例えば、神戸市では、港湾法に基づく港湾管理者として、七五年以来、核兵器を搭載していないという非核証明を提出しない外国船舶は入港させない方針を実施しています。公共施設利用法案では、港湾管理者が非核証明なしの米軍艦船の入港を許可しない場合は、総理大臣が国土交通大臣を指揮して入港を強行するのですか。地方自治体の権限を基本とした港湾法を改正することなしに、港湾法の権限を剥奪できるのですか。
○小泉親司君 私は、非核三原則だというのであれば、私は、神戸の非核証明というのはこれを具体化するものですから、やはりそういう点で、やはり総理の権限でこういうものをつぶしてしまうというふうな条文は私は絶対に認められないと。といった有事法制法案については私はこれは絶対に認められないということを申し上げて、質問を終わります。
○小泉親司君 ということは、この九条で、その神戸市が非核証明の立場を取ってもそれを覆すというふうなことをやるという指示を出すということになるということですね。
そこで、お尋ねしますが、例えば神戸市では今、核兵器艦船を入港させないということから、神戸港に外国艦艇が入港する際に非核証明ということを義務付けておられる。こうなると、非核証明を出さないと米軍艦艇は入港できなくなりますし、今までずっと入港しておりません。
この点、地方自治、例えば神戸市なんというのは非核証明書のない軍艦の入港を拒否していますけれども、そういう、各地域でそれぞれ展開している平和運動というものもあります。那覇なんというのはやはり軍艦の入港が禁止されています。このような各地域での個別の政策が、有事になると一気にゼロになるのか。こういった感じで、私は、有事法制と地方自治というのは緊張関係が非常に高い領域だと思います。
ただ、市議会がそういう一致した意思を示したことを市は尊重して、事実上、非核証明書をとって市議会を説得したわけであります。
事前協議がありませんからという紋切り型な、これ、ずっと今までやってきたわけですが、それでは全然このチェック機能がないわけで、こういうことだとすると、自治体の中に非核証明書の提出などを求める自治体もございますね。そういう動きを、国と違うからといって妨害をしてほしくないと思うんですね。
ガイドラインという法律もありましたし、あるいは神戸とか高知がアメリカの船舶に非核証明書を自治体で出せと言ってみたり、あるいは基地の移転のときに、例えば普天間の場合には、海洋水面の埋め立ての許可は県知事の権限である。そういう安全保障にも地方自治体は関係している。
というのは、例えば高知県とか兵庫でも、高知県港湾施設管理条例、これは高知県の場合ですけれども、あるいは神戸の場合は、条例をつくって、非核証明書を提出しなければ米海軍軍艦の寄港を許可しない、こういったことをやろうとしたわけです。 これは、明らかに国益に絡む問題を地方自治体がやろうとしたわけです。これは地方自治の方で決めることなんです。
したがって、米艦の寄港問題について言いますならば、いわゆる非核三原則に沿って非核証明を求める条例、こういうのは既に、先ほども少しお話が出たんですけれども、高知県知事がそういう立場から条例を提案されようということがあった。この点に関して言うならば、これは日本人であろうと外国人であろうと同じでございます、達増委員の御心配ということで言うならば。
これは、ある国境の市長が国指定の重要港湾である港への外国艦船の入港時に非核証明書提示を求める条例改正案を打ち出した直後の外務省沖縄大使の発言です。
実は、前回予算委員会で、私は非核証明の問題で議論をさせていただきました。そのときに、野田自治大臣が気になることをおっしゃっておりました。外交権と自治権の問題で、確かに外交権の問題についてはこういう考え方は成り立つと思うんですけれども、例えば、国の施政権の問題で、「地方自治体といえども国の施政権の範囲の中にあることは当然のことでありまして」、そこで言う施政権ですね。
違法ということになると、例えば神戸の非核証明書などは、今までは、これは自治体のある意味での自由裁量で出そうと思えばできた。それは、出したことがいい悪いというものを今申し上げるつもりはありませんが、そういったことに対して、今度は、もし是正の要求が、是正の措置をしなさいという話になったときに、それを拒むことができなくなります。違法ということになってしまう。それはそれでよろしいのでしょうか。
○川崎国務大臣 仮にという話がございますけれども、仮に、港湾の適正な管理運営に支障がなく、非核証明書が提出されないという理由のみにより港湾施設の使用を拒否した場合には、港湾法第十三条第二項の不平等取り扱いの禁止に抵触することがあり得ると考えております。
それから、函館のこの条例運動は、いわゆる非核証明を出さない艦船に対する対応、日本に例が随分ありますけれども、函館はそれだけでなく、第四条で「市は、市が保有し、または管理するすべての施設、用地を平和に反する目的のために使用しないものとし、また、市が行う業務についても平和に反する目的のために行わないものとする。」これは、国会で私たちが議論しているこの法案の九条一項、二項の核心に触れる問題ですね。
そのほかに非核神戸方式というのもありますが、このいずれも非核証明書の提出を求めているということになっております。ただ、その対象がそれぞれ違うという形であります。
○鉢呂委員 それでは続きまして、この函館市は、先ほどからもお話があったとおり、入港する外国艦船に対して非核証明書の提出を求める議員提案をされたということです。残念ながら審議未了、廃案という形でございますけれども、これに対して、政府は要約すれば三つの見解を述べております。
それから、この法案の成立を前提にいたしまして、市民運動としての、港湾施設を持つ各自治体に対しまして外国艦船に非核証明書提示の義務づけを行ういわゆる神戸方式、これは函館、高知というふうにいろいろありますが、私どもは、神戸方式の条例請願が行われている実態について、運動を地域に居住する生活者の不安を解消する観点から理解をしていきたいというのが連合の基本的な態度であります。
あるいは、非核証明書を出せ。非核証明書を出すということは、アメリカは絶対にいたしません。